自筆証書遺言の内容について、不備がないかどうかを確認させていただきます。
表現等に問題があれば、修正案をご提示いたします。
料金:9,900円
①電話やメールでお申し込みください。
電話:042-301-0064
メールの方はこちら
②料金をお支払いください。
お申込みいただいた後に、振込口座をお知らせいたします。
③自筆証書遺言をご送付ください。
以下よりご送付の方法をお選びください。
1.自筆証書遺言の写しをFAXしてください。
お申込みいただいた後に、FAX番号をお知らせいたします。
2.自筆証書遺言を、PDFファイルまたはJPEGファイルにして、メール添付してください。(家庭用の複合機などでスキャンすると、PDFファイルまたはJPEGファイルが作れます。)
お申込みいただいた後に、メールアドレスをお知らせいたします。
3.自筆証書遺言の内容をワードなどに入力し、ファイルをメール添付してください。
お申込みいただいた後に、メールアドレスをお知らせいたします。
※法務局では形式の確認はしますが、内容について相談したり助言を受けたりはできません。
④メールまたはFAXで、添削結果をお返しいたします。
①本文を自筆します。
なにを、だれに相続させるのか、財産の種類と相続する人を特定できるように書きます。
例:「銀河銀行の預金を、長男ルークに相続させる」
推定相続人以外の人に財産をあげるときは、
例:「銀河銀行の預金を、甥チューイに遺贈する」
※パソコンで作成した財産目録や預金通帳のコピーを添付する方法が認められるようになりました。ただし、すべてのページに署名捺印が必要です。
例:「別紙1記載の財産を、長女レイアに相続させる」
②日付を記入します。
「○月吉日」という書き方は、日付を特定できないので無効になります。
③署名、捺印します。
署名は、雅号や芸名、ペンネームでもOKです。
捺印は、実印でなくても構いません。シャチハタなどスタンプ式のものはNGです。
令和2年7月10日より、法務局において、自筆証書遺言の保管制度が始まりました。
・紛失の心配がありません。
・改ざんされる心配がありません。
・家庭裁判所での検認が不要です。